加藤家の謎

2003年7月1日


「子どもの名前に「曽」OK 規則は不可、司法は容認」

 ”漢字の「曽」を使った子どもの名前の届けを不受理とされた札幌市厚別区の男性が、区長に受理するよう求めた家事審判の即時抗告審で、札幌高裁の山崎健二裁判長は22日までに、男性の申し立てを認めた札幌家裁決定を支持、区長側の抗告を棄却する決定をした。
 「曽」は子どもの名前に使える文字を列挙した戸籍法施行規則に含まれておらず、厚別区はこれを不受理の理由にしていた。規則にない漢字の使用を認める高裁判断は初めてという。区側は最高裁に抗告する方針。
 戸籍法は、子どもの名前には常用平易な文字を用いなければならないと規定。具体的な文字の範囲は、法務省が専門家の意見を聞くなどの手続きを経て、施行規則で定めた。
 山崎裁判長は(1)「曽」の字は古くから用いられている(2)中曽根や曽我、曽野などの名字や、河川名の木曽川は広く国民に知られている(3)国内には「曽」の字を含む地名が300以上ある−などと指摘した。(共同通信)”

こんなニュース見つけました。
うちのじーさん、もろ名前に「曽」が使われているんすけど・・・。
「加藤”曽”一」って。


どーいうこと?

じーさん、国家に喧嘩売ってんのか?
それとも、国家に認知されていないのか?


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